このようなお客様におすすめです
相続を放棄したい方
相続の開始があったことを知った方
- 被相続人が生前つくった多額の借金があることがわかったが、これを引き受けたくない。

サービス内容
相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています(但し、相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。)。
サービス詳細
- 家庭裁判所への相続放棄の申立て
- 上記申立てに必要な書類の作成
料金
※ 戸籍等の代行取得も承ります(実費のほかに手数料を申し受けます。)。