不動産の相続登記(名義変更)

不動産を相続するのに必要な手続きを、当事務所におまかせいただけるサービスです。
遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成、不動産等の名義変更(登記)まで、全ておまかせいたただけます。

遺言書(公正証書遺言)の作成

遺言にはさまざまな種類がありますが、当事務所では一番相続発生後、効果が確実かつ迅速に手続ができる「公正証書遺言」の作成をお勧めしております。
当事務所では、遺言者の意向を確認後遺言書の原案を作成します。
作成した原案を公証役場に提出し、証人2人以上の立ち合いのもと、公証人が遺言書を作成します。

相続放棄

相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています(但し、相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。)。